一般社団法人日本ランジェリースタイリスト協会

会員規約

第1条(目的)
この規約は、一般社団法人日本ランジェリースタイリスト協会(以下「当法人」という)の定款に基
づき、当法人の会員に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(会員の種類)
当法人の会員の種類は、正会員、一般会員及び賛助会員とする。

第3条(入会申込・承認)
1.会員になろうとする者は、当法人が別途定める方式により当法人の会員として申し込みをした上で、
代表理事の承認を得なければならない。
2.当法人は、前項の申込みを行った者以下のいずれかの項目に該当する場合、入会を承認しないことが
ある。なお、当法人は、入会を承認しなかった場合であっても、その理由を説明する義務を負わな
い。
1 申込みを行った者が当法人の趣旨に賛同していないと判断されたとき。
2 申込みを行った者が過去に当法人から除名されたことがあるとき。
3 申込時に提供した情報に不足又は虚偽があるとき。
4 その他、当法人の会員としてふさわしくないと判断されたとき。
3.当法人は、代表理事の承認により会員となった者に対して、速やかにその旨通知するものとする。

第4条(会費)
1.会員は、代表理事が別途定める会費その他の経費を支払う義務を負う。なお、現時点での会費は別
紙(会費)記載の通りである。
2.会員は、当法人が発行する請求書に基づいて会費を支払うものとし、請求書に特段の記載がない場合
は、請求書記載の日付から7日以内に、当法人が別途指定する銀行口座に振込む方法により支払うも
のとする。
3.会員は、既に支払った会費について、いかなる場合も返還を請求することができない。

第5条(会員の権利)
会員は、当社が別途定めるサービスの利用等の権利を有するものとする。なお、現時点では別紙
(会員の権利)記載の通りである。

第6条(会員の義務)
会員は、次の各号に定める義務を負う
1 当法人の定款、本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。
2 当法人の会費その他の経費を期限までに納入する。

第7条(会員資格の有効期間)
1.会員の資格は、当法人が入会申込みを承認したときから、事業年度末日までとする。
2.前項にかかわらず、会員が、会員資格の有効期限満了日の2か月前までに、当法人の事務局に対し
て、特段の意思表示をしない場合は、会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとする。

第8条(任意退会)
会員は、退会の希望する日の1か月前までに当法人が別途定める方式により届け出ることにより、
当法人を任意に退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合は、1か月前までに
届け出ることを要しない。

第9条(除名)
当法人は、以下の事由があるときは、社員総会決議により会員を除名することができる。
1 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき。
2 会員としての義務に反したとき。
3 禁止行為を行ったとき。
4 会員が反社会的勢力であることが判明したとき。
5 その他、当該会員を除名すべき正当な事由があるとき。

第10条(禁止行為)
会員は、次の行為を行ってはならない。
1 当法人の円滑な活動を妨害するか、そのおそれのある行為。
2 当法人又は第三者の所有権、知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利
又は利益を侵害するか、そのおそれのある行為。
3 詐欺又は脅迫等、法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為か、そのおそれのある行
為。
4 公序良俗に反する行為。
5 当法人の名誉又は信用を毀損するか、そのおそれのある行為
6 当法人に対して虚偽の申告又は届出をする行為。
7 前各号の行為を直接又は間接的に惹起し、又は容易にする行為。
8 その他、当法人が不適切と判断する行為。

第11条(会員情報・通知)
1.会員となろうとする者は、入会申込時に、名称(氏名)、住所、電話番号、電子メールアドレス等、
当法人が指定する情報を当法人に提出するものとする。また、会員は、当該情報に変更があった場
合は、電子メール又は書面をもって当法人に対し速やかに通知するものとする。会員が当該通知を
怠った場合、それにより会員に生じた不利益について、当法人は一切責任を負わない。
2.当法人は、会員に対する通知を当法人の Web サイト上に公表する方法により行うことができる。こ
の場合、公表時点で通知が会員に到着したものとみなす。

第12条(個人情報の取扱い)
当法人は、別途定めるプライバシーポリシーに従い、会員の個人情報を適切に管理するものとし、
会員は、同プライバシーポリシー及び以下の各号の目的に従って、当法人が会員の個人情報を同ポリ
シーに従って利用することについて同意します。
1 当法人の目的に関する情報提供の案内又は依頼のため
2 当法人に関連するセミナー等の会員特典の案内又は依頼のため
3 会費に関する確認のため

第13条(知的財産権)
1.当法人の活動に起因または関連して生ずる成果又は成果物の知的財産権は当法人に帰属するものと
し、当法人は目的達成のためにこれを自由に使用することができる。
2.会員は、当法人の書面による事前の承諾なく成果又は成果物を、第三者への有償又は無償での提供、
利用又は使用(複製、編集、発信、加工等を含む)等をしてはならない。

第14条(当法人の責任)
1.当法人又は会員が提供する資料、情報等について、当法人は、第三者の知的財産を侵害しないことを
含め、何らも保証しない。
2.当法人は、当法人が提供する製品及びサービス、本規約その他関係規定の変更により、会員に提供

する製品、サービス又は権利の変更、中断又は終了によって会員に生じた損害について、責任を一切
負わない。
3.当法人の活動に起因又は関連して当法人が責任を負う場合であっても、当法人が負担する賠償の範囲
は、当法人において直接かつ現実に生じた通常生ずべき損害(当法人又は会員が予見したか又は予見
し得たかどうかにかかわらず、逸失利益、間接的損害、特別損害、付随的損害、精神的損害等を含ま
ない。)に限る(いかなる請求原因によるかを問わない。)。

第15条(会員の責任)
1.会員は、当法人の活動に起因又は関連する事項により当法人に損害を与えた場合、当法人に生じた
損害(合理的な範囲内の弁護士費用を含むが、これに限らない。)を賠償しなければならない。
2.会員は、当法人の活動に起因又は関連する事項により第三者に損害を与えた場合、会員の負担におい
て当該損害の賠償その他の対応を行うものとし、当法人に迷惑及び損害を与えてはならない。ま
た、当法人が当該第三者に対して当該損害を賠償又は補償した場合、会員は、当該賠償額又は補償
額に相当する額を当法人に補償しなければならない。
3.会員は、前二項の請求に関連して当法人が必要とする場合、当法人に必要な協力を行う。

第16条(譲渡禁止)
会員は、当法人の事前の書面による承諾なく、当法人の会員資格から生じる権利又は義務の全部又
は一部について、譲渡等の処分を行い、又は引き受けさせることができない。

第17条(規約の解釈・変更)
1.本契約の解釈に争いが生じた場合は、代表理事がその意味を判断するものとする。
2.当法人は、社員総会の議決により、本規約の全部又は一部を変更することができる。

第18条(準拠法・管轄)
本規約の解釈、適用は日本法をもって準拠法とし、本規約に起因または関連して生じた訴訟その他
の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

付則

第1条(施行)
この規約は、2022年9月1日からその効力を発する。

以上